社会保険労務士三田会

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連絡先・会則

■連絡先

本会の所在地は会則第5条により会長の事務所に置きます。
社会保険労務士三田会
会長  山口 寛志
〒150-0002
東京都渋谷区渋谷2-1-6 青山エイティーンビル2F
社会保険労務士法人 山口事務所

 

総務・入会受付
深 川  淳
e-Mail : srmitakai2011■yahoo.co.jp (■のところを半角の@に置き換えたものがアドレスです)

 

 

■社会保険労務士三田会会則

第1条(名 称)
本会は、社会保険労務士三田会と称する。

第2条(目 的)
本会は、会員相互の親睦と研鑽を通じて、社会保険労務士としての資質の向上と慶應義塾の発展に資することを目的とする。

第3条(事 業)
本会は、前記目的を達成するために次の事業を行う。
①総会、役員会の開催
②周年行事、懇親行事、研修会の実施
③ホームページの作成・更新、及び名簿の発行
④その他必要と認められる事業

第4条(事業年度)
本会の事業年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。

第5条(所在地)
本会は、主たる事務所を、会長の事務所あるいは自宅内に置く。

第6条(会 員)
本会の会員は、次のとおりとする。
1.社会保険労務士または社会保険労務士の資格を有する塾員(大学学部卒業者、大学院の正規の課程を卒業した者)で、本会に入会を希望する者、および役員会で推薦された者とする。
2.退会は、本人が希望するほか、2年以上にわたり会費を納めない場合、会員の資格を喪失し退会とする。

第7条(役員等)
1.本会に、次の役員を置く。
会長1名、副会長6名以内、幹事25名以内、会計監査2名以内
2.本会に、名誉会長、名誉会員、相談役、顧問を置くことができる。

第8条(役員の選任および任期)
1.本会のすべての役員は総会で選任し、その任期は、選任後2年以内に終了する事業年度の定時総会の終結時までとする。
2.任期満了前に退任した役員の補欠として、又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は他の在任役員の任期の残存期間と同一とする。
3.役員は、原則として再任を妨げない。
4.役員は、任期満了の場合においても、後任者が就任するまでその職務を行わなければならない。

第9条(総 会)
1.総会は、年1回、会長の招集によって開催し、下記事項を審議決定する。
①役員の選任
②実施事業・収支決算の報告
③事業計画・予算の審議
④会則の変更
⑤その他必要と認められる事項
2.総会の議事は、出席会員の過半数の承認によってこれを決する。

第10条(役員会)
1.役員会は、随時、会長の招集によって開催し、総会付議事項、その他必要と認められる事項を協議決定する。
2.役員会には、役員候補者、及び会長が指名した者を招集することができる。

第11条(収 入)
1.本会の収入は、年会費、臨時会費、寄付金、その他の拠出金による。
2.年会費は別途定め、原則として事業年度初めの総会で徴収するが、送金による支払も認める。

第12条(異動報告)
会員は、氏名、メールアドレスを含む連絡先等に変更があった場合、速やかに会長又は役員にその旨を連絡するものとする。

第13条(協議事項)
本会則に定めのない事項については、役員が協議の上決定する。

第14条(会則の変更)
本会則の変更は、総会においてこれを行う。

(附 則) 本会則は平成28年6月4日から施行する。